「 国道36号線をウェルカムロードにする会 」 会 則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は国道36号線をウェルカムロードにする会という。
- 第2条
- 本会は、国道36号沿線を札幌への玄関口としてお客様をお迎えするにふさわしい景観にし、同時に沿線地域の活性化に貢献し、
さらには北海道全体の観光について考えていきたいと考える有志で組織し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条
- 本会の事務局は代表就任者の居住地内に設置する。尚、イベント開催時等は必要に応じて臨時事務局(連絡所)を置くこととする。
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第2章 会員
- 第4条
- 本会の会員は下記会員をもって組織する。
- 会員…第2条に該当する、また主旨に賛同し活動を希望する個人、法人。
- 第5条
- 会の円滑な運営を図るための秩序を守ることとする。
第3章 入会 及び 退会
- 第6条
- 本会への入会希望者は所定の入会申込書に必要事項を記入の上、役員会の承認を得て年会費を納入する。
- 第7条
- 会員は次の場合、その地位を失う。
- 退会、除名、死亡のとき
- 本会解散のとき
- 第8条
- 本会の会員が次の各項に該当したときは、役員会の決議によりその状況に応じ一定期間会員の権利を停止、若しくは除名することができる。
- 年会費の納入を怠ったとき
- 本会の名誉を著しく傷つけ、または会則、役員会の決定に反し会の秩序を乱す行為があったとき
- 第9条
- 本会を退会しようとするときは、書面または確実意思表示をもって役員会に申し出て、その承認を得なければならない。
- 第10条
- 第7条、第8条により会員の地位を失った場合は、年度途中であっても年会費の返還はしない。
第 4 章 年会費
- 第11条
- 本会の会員は定められた年会費を所定期日までに納入することとする。尚、年会費の金額は年度総会で決定する。
第 5 章 役員
- 第12条
- 本会の運営円滑を期すため、次の役員を置く。
- 代表 1名 副代表 3名以内
幹事として、会計、事務局(総務、書記)、広報部、企画イベント部、行政部、地区活性部、スポーツ団体活性部、
経済団体・マスメディア部、豊平橋復活部を若干名ずつ置くことができる。但し職務のために要した実費は請求することができる。
- 役員の任期は1ヶ年とし、重任は妨げない。年度途中で就任した役員の任期は現役員の任期終了時までとする。
- 第13条
- 代表・副代表は本会会員より選出し、総会で任命する。
- 第14条
- 代表は本会を代表し、その会務を総括し、総ての会議の議長となる。また会員の親睦・向上のための例会を開催し、
各種イベント企画・運営の統括となる。
- 第15条
- 副代表は代表を補佐し、常時会務を掌理するとともに代表に支障あるときはその職務を代行する。
- 第16条
- 幹事は代表が会員中より推薦し、総会の承認を得る。
- 第17条
- 幹事は代表を補佐し、例会・イベント開催にあたっては実務を遂行し、また会の運営上必要なる事項の審議、
決議及び執行に任じ、且つ各要望事項を具申することができる。
- 第18条
- 会計幹事は本会の会計業務を適正に遂行し、総会で決算報告を行う。
- 第19条
- 事務局は、本会の事務を適正・迅速に処理する。
- 第20条
- 総会の決議により、本会の諮問機関として顧問、アドバイザー若干名を置くことができる。
なお選任にあたっては、会員中に限らない。
- 第21条
- 代表は本会の円滑な運営のため役員会(幹事会)を招集することができる。
第6章 会員総会
- 第22条
- 会員総会(以下総会)は会員で組織し、毎年度始めに代表が招集する。
なお代表は必要に応じて年度途中に臨時総会を招集することができる。
- 第23条
- 総会は本会の運営を行うため次の事項を決議・承認し、代表並びに役員がこれを執行する。
- 年会費の決定・変更
- 代表・副代表の選任
- 顧問、アドバイザーの承認
- 会則・細則の制定・改定及び改廃
- 年度活動方針並びに年度決算の審議及び承認
- その他本会の運営・活動の重要事項の審議及び決定・承認
- 第24条
- 代表は、必要と認めたときに第20条に定める諮問機関就任者に総会への出席を依頼し助言を求める事ができる。
- 第25条
- 総会の決議は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。総会の議決権は代表及び他の会員に委任することができる。
- 第26条
- 総会の記録として議事録を作成する。
第7章 事業年度
- 第27条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終了するものとする。
〔附則〕
- 第1条
- 本会則に定めない事項また解釈に疑義があるときは総会において決する。
- 第2条
- 本会則は2006年4月1日に施行する。